2017-09-07 騙して金を交付させるみたいに、被害者に 騙して金を交付させるみたいに、被害者に金を支払わせる類の嘘じゃないと詐欺罪にあたらない。ただでプレゼントあげる!といっても不可罰。プレゼントあげるから送料くれと嘘をついてお金を稼ぐ方法を支払わせたら詐欺罪成立。